駅の売店で新聞を買ったら、1面から憲法の特集でした。今日は憲法記念日でした。
ふつう法律は施政者(政府など)が国民に『ああしろ こうしてはいけない』などと指示命令するもの 違反すれば刑罰がまっています ところが、憲法は国民が施政者に『こうしなさい』と指示するものです 学校で教わったかどうか、よく覚えていませんが
それではと、新聞に載っていた日本国憲法の条文を、「国民」を『我われ』、「国」を『政府・国会・裁判所』と読み替えてみました
-------------------------------------------------- 第十三条 すべての我われは、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する我われの権利については、公共の福祉に反しない限り、政府・国会・裁判所で、最大の尊重を必要とする。
第二十五条 すべての我われは、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 政府・国会・裁判所は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 --------------------------------------------------
なんだか、身近な感じがしませんか?
そうそう -------------------------------------------------- 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 -------------------------------------------------- 憲法を守るのが施政者の義務なのです
|